振動規制法
振動規制法は、工場や建設工事などから出る地面のゆれ(振動)から、人々の生活環境を守るための法律です。規制する地域を指定し、くい打ち機などを使う特定建設作業について、作業できる時間帯や日数、敷地境界での振動の大きさの基準を定めています。
セクション別の図解
規制地域の現場で、工事者が事前届出を済ませ、低振動の工法を選んで敷地境界の基準を守りながら作業する様子が示されています。
振動規制法は、規制地域の中でゆれの大きい工事を行うときに、現場の進め方を直接しばります。くい打ちや解体などの特定建設作業を始めるときは、原則として作業開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。作業は、定められた時間帯や日数を守り、敷地の境目でのゆれが基準値を超えないように管理します。ゆれを抑えるために、打ち込みの代わりに圧入する低振動の工法を選ぶなどの工夫も行います。近隣の建物や暮らしへの配慮が、現場運営の大切な一部になります。
地面のゆれをしばる振動規制法と、音の大きさをしばる騒音規制法が、規制する対象のちがいで並べて対比されています。
振動規制法は、よく似たしくみの騒音規制法と対象がちがいます。振動規制法が規制するのは「地面のゆれ」で、敷地の境目での振動の大きさが基準値を超えないように管理します。騒音規制法が規制するのは「音の大きさ」です。どちらも、くい打ちや解体などのゆれ・音が大きい工事(特定建設作業)を対象とし、規制地域の指定・事前届出・作業時間帯のルールという同じ枠組みで管理されます。対象がゆれか音かのちがいだと考えると、両方をまとめて理解できます。
知事が規制地域を指定し、工事者が事前に届け出て、敷地境界のゆれの基準値を守りながら作業する流れが順に示されています。
振動規制法が生活環境を守れるのは、騒音規制法と同じように、地域の指定・事前の届出・基準値という段階的なしくみがあるからです。まず知事などが、ゆれを抑えたい地域を規制地域に指定します。その中で特定建設作業を始めるときは、作業者は前もって市町村長に届け出ます。作業中は、決められた時間帯・日数の中で行い、敷地の境目での振動の大きさが基準値を超えないように管理します。基準を守れないときは、市町村長が改善を命じることができます。
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