騒音規制法
騒音規制法は、工場や建設工事などから出る騒音から、人々の生活環境を守るための法律です。都道府県知事などが規制する地域を指定し、くい打ち機などを使う特定建設作業について、作業できる時間帯や日数、敷地境界での騒音の大きさの基準を定めています。
セクション別の図解
規制地域の現場で、工事者が事前届出を済ませ、低騒音型の機械を使って時間帯と基準を守りながら作業する様子が示されています。
騒音規制法は、規制地域の中で騒音の大きい工事を行うときに、現場の進め方を直接しばります。くい打ちや解体などの特定建設作業を始めるときは、原則として作業開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。作業は、定められた時間帯(たとえば日中)・1日あたりの時間・連続できる日数を守って行います。基準を守るために、低騒音型の機械を選んだり、防音シートで囲ったりする工夫も行います。近隣の暮らしへの配慮が、現場運営の大切な一部になります。
音の大きさをしばる騒音規制法と、地面のゆれをしばる振動規制法が、規制する対象のちがいで並べて対比されています。
騒音規制法は、よく似たしくみの振動規制法と対象がちがいます。騒音規制法が規制するのは「音の大きさ」で、敷地の境目での騒音がデシベルという単位の基準を超えないように管理します。振動規制法が規制するのは「地面のゆれ」です。どちらも、くい打ちや解体などの騒音・振動が大きい工事(特定建設作業)を対象とし、規制地域の指定・届出・時間帯のルールという同じ枠組みで管理する、いわば兄弟のような法律です。
知事が規制地域を指定し、工事者が事前に届け出て、敷地境界の基準値を守りながら作業する流れが順に示されています。
騒音規制法が生活環境を守れるのは、地域の指定・事前の届出・基準値という段階的なしくみがあるからです。まず知事などが、静かさを守るべき地域を規制地域に指定します。その中で特定建設作業を始めるときは、作業者は前もって市町村長に届け出ます。そして作業中は、決められた時間帯・日数の中で行い、敷地の境目での騒音が基準値(規制値)を超えないように管理します。基準を守れないときは、市町村長が改善を命じることができます。
関連用語
この用語と関連する用語に進めば、学習が広がります。