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用語集/振動規制法敷地境界75dB
法規

振動規制法敷地境界75dB

振動規制法敷地境界75dBは、特定建設作業の振動を工事敷地の境界線で測り、鉛直方向の振動レベルが75dBを超えないよう管理する基準です。測る場所と数値の組合せが重要です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

工事敷地の外周線上に測定点が置かれ、計測器の横に75dBの基準値が大きく表示されています。

振動規制法敷地境界75dBは、特定建設作業の振動を管理するときの基本基準です。重機が出す揺れを発生源のすぐ横ではなく、周辺住民に近い敷地境界線で確認します。数値だけでなく、測定場所が敷地境界線であること、鉛直方向の振動を見ることをセットで覚えます。

敷地境界線、上下方向の矢印、75dBの数値が一枚にまとめられ、測定基準の三要素が整理されています。

基準の読み方では、振動規制法の特定建設作業について、測定位置、方向、数値を一体で押さえます。測定位置は敷地境界線、方向は鉛直方向、基準値は75dBです。dB (デシベル) は振動レベルを表す単位として出てくるため、「どこで」「どの向きに」「いくつまで」を分けて確認します。

管理図の測定値が75dBの基準線を超えた位置にあり、注意表示と対策を促す印が置かれています。

規制違反の判断では、敷地境界線で測った振動レベルが75dBを超えるかを見ます。超過した場合は、作業方法の変更、防振対策、作業時間の見直しなどが必要になります。振動規制法敷地境界75dBの問題では、超えた数値を見つけたら、単なる記録ではなく規制上の管理対象になると考えます。

振動規制法では、特定建設作業の鉛直方向振動レベルを工事敷地の境界線で測り、75dBを超えないよう管理します。発生源ではなく周辺へ届く影響を基準にします。

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上位概念

  • 振動規制法法規

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