騒音規制法作業時間10-14
騒音規制法作業時間10-14は、特定建設作業の 1 日あたりの作業時間を、第1号区域は10時間以内、第2号区域は14時間以内で整理する数値です。住環境への騒音影響を抑えるための基準です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
左に第1号区域の10時間時計、右に第2号区域の14時間時計が並び、区域ごとの上限が対比されています。
騒音規制法作業時間10-14は、くい打ちなど大きな音が出る特定建設作業について、1 日に作業できる時間を区域別に決める考え方です。住宅や学校に近い第1号区域は10時間以内、比較的規制がゆるい第2号区域は14時間以内です。音の出る工事を長く続けすぎないための生活保護ルールです。
騒音規制法の特定建設作業では、区域ごとに1日あたりの作業時間上限があります。第1号区域は10時間以内、第2号区域は14時間以内を目安に、工程表の開始時刻と終了時刻から作業時間を確認します。
[比較] 騒音規制法の作業時間は、周辺環境へ響く音の継続時間を抑える基準です。労働時間の上限とは目的が異なり、区域ごとに扱いが変わります。
特定建設作業の作業時間は、周辺環境への影響が大きい区域ほど短く制限されます。区域の性質に応じて騒音負荷を抑えます。
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