災害補償
災害補償は、労働者が仕事中の事故などで負傷・病気・障害を負ったり死亡したりしたとき、使用者がその損害を補償する制度です。労働基準法で、療養・休業・障害・遺族などの補償が定められています。
セクション別の図解
建設現場で、労災保険に加入し、万一の災害時に被災者や遺族へ補償が行われる体制が示されています。
災害補償は、事故の危険がある建設現場で重要な制度です。事業者は労災保険に加入し、万一、作業員が仕事中にけがをしたり亡くなったりしたときに、療養・休業・障害・遺族などの補償が行われる体制を整えます。もちろん、災害を起こさない安全管理が最優先ですが、それでも起きてしまった災害に対して、働く人とその家族を守るための制度が災害補償です。
療養・休業・障害・遺族の4つの災害補償が、それぞれどんな場合に支払われるかとともに対比されています。
災害補償には、状況に応じたいくつかの種類があります。療養補償は、けがや病気の治療にかかる費用を補償します。休業補償は、療養のため働けない間の収入を補います。障害補償は、治っても障害が残ったときに支払われます。遺族補償は、労働者が亡くなったときに遺族へ支払われます。どんな損害が生じたかによって、対応する補償が行われます。
仕事中の災害について、労働者に過失があってもなくても、使用者が補償する責任を負うしくみが示されています。
災害補償が労働者を守れるのは、使用者が過失の有無を問わず補償する責任(無過失責任)を負うからです。仕事中の災害は、本人の不注意かどうかにかかわらず起こりえます。そこで、使用者が補償する義務を負うことで、働く人とその家族の生活を守ります。実際には、多くの事業者が労災保険に加入しており、災害が起きたときは労災保険から給付が行われる形で補償が実現します。
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