労基法災害補償4種
労基法災害補償4種は、業務上のけがや病気で働けない労働者などに、使用者が行う療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償をまとめた区分です。事故後の生活と治療を守るため、法令で補償内容が定められています。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
セクション別の図解
労働災害が起きた後の流れの右側に、療養、休業、障害、遺族の4枚のカードが横並びで整理されています。
労基法災害補償4種は、仕事が原因の負傷や疾病に対して、治療、働けない期間の収入、障害が残った場合、死亡した場合を分けて守る仕組みです。けがをした人だけでなく、亡くなった場合の家族まで見ている点が特徴です。施工現場では労働災害のリスクがあるため、どの場面でどの補償名になるかを整理しておくことが、法規問題の基本になります。
労働基準法75条、76条、77条、79条、83条が縦に並び、各条文の横に対応する補償内容が配置されています。
労働基準法では、療養補償を75条、休業補償を76条、障害補償を77条、遺族補償を79条で定めています。83条は補償を受ける権利の保護などに関わる条文として押さえます。治療、休業、障害、死亡という事故後の流れに沿って見ると、補償の体系が理解しやすくなります。
[比較] 災害補償4種は、業務災害後に必要になる支えの違いで分かれます。治療は療養、働けない期間は休業、後遺障害は障害、死亡時は遺族を支える仕組みです。
左に一部だけ支払う対応、右に全額補償と受給権を守る対応が置かれ、補償範囲の違いが示されています。
災害補償では、使用者が勝手に一部だけ支払えばよいわけではありません。また、補償を受ける権利は労働者や遺族の生活を守るためのもので、原則として譲渡や差押えの対象にしない考え方があります。労基法災害補償4種は、業務上のけがや病気が生活へ与える影響を補う制度として理解します。
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