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用語集/建設発生土
施工管理

建設発生土

建設発生土は、建設工事の掘削などで生じる土砂のことです。廃棄物ではなく資源として扱われ、他の工事の盛土や埋め戻しなどに有効利用することが求められます。リサイクル法の特定建設資材には含まれません。

3 枚の画像で解説

セクション別の図解

掘削で出る土の量と、盛土に必要な土の量を見比べ、工事間で建設発生土を配分する計画が示されています。

建設発生土の有効利用は、施工計画の中で考えます。工事では、掘削で出る土の量と、盛土などで必要な土の量を見積もり、できるだけ場内や工事間で土を融通できるように計画します。発生する土の利用先をあらかじめ決めておけば、処分する土や持ち込む土を減らせます。これは、資源の有効利用と環境保全の両方につながる取り組みです。

建設発生土(土砂)と、特定建設資材(コンクリート・アスファルト等の4品目)が別の枠として対比されています。

建設発生土は、建設リサイクル法で再資源化が義務づけられる特定建設資材とは区別されます。特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、アスファルト・コンクリート、木材の4品目で、解体などで生じるものです。建設発生土は土砂であり、これらには含まれません。どちらも有効利用が目的ですが、扱う制度がちがうため、混同しないことが大切です。

ある工事で出た建設発生土が、別の工事の盛土材として運ばれ、土を捨てずに使い回す流れが示されています。

建設発生土を有効利用するのは、資源を無駄にせず、環境への負担を減らすためです。土を捨てるには処分場が必要で、運搬や処分に費用と環境負荷がかかります。掘削で出た土を、別の工事の盛土や埋め戻しに使えば、新しい土を持ち込む必要も、捨てる必要も減ります。工事どうしで土をやりとりして、資源として循環させる考え方です。

関連用語

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関連用語

  • 建設リサイクル法法規
  • 特定建設資材法規
  • 軟弱地盤専門土木
  • 特定建設資材法規

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