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用語集/建設リサイクル法
法規

建設リサイクル法

建設リサイクル法は、一定規模以上の工事でコンクリート、アスファルト、木材などを分別し、再資源化を進めるための法律です。解体や新築で出る廃棄物を減らし、使える資源を工事の流れに戻すことを目的とします。試験では、適用範囲、義務の主体、例外の区別が頻出です。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

解体現場の中央から、コンクリート、アスファルト、木材が別々の箱へ分けられ、再資源化施設へ向かう流れです。

建設リサイクル法は、工事で出る資材を混ぜて捨てるのではなく、種類ごとに分けて再利用へ回すための法律です。特定建設資材 (コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材など) が対象になります。家庭のごみ分別と同じで、最初に分けるほど再利用しやすくなります。一定規模以上の工事では、分別解体等と再資源化等が重要な義務になります。

縦に並ぶ条文カードに、法の目的、特定建設資材、対象建設工事、届出義務が順番に整理されています。

条文の趣旨は、資源の有効利用と廃棄物削減を工事の仕組みに組み込むことです。建設リサイクル法では、何を分けるかを特定建設資材で示し、どの工事が対象かを規模や種類で決めます。さらに発注者などに届出を求め、行政が事前に内容を確認できるようにしています。目的、資材、工事規模、届出の4点をつなげて読むと理解しやすいです。

左に分別されていない混合廃棄物の山、右に届出書と分別計画を確認する行政窓口が対比されています。

違反注意では、分別しないまま廃棄物を出すことや、必要な届出を怠ることが問題になります。建設リサイクル法は、現場での分別解体等と再資源化等を前提にしているため、計画段階から分け方を決める必要があります。行政への届出は、工事前に内容を確認するための入口です。違反すると指導や命令、罰則につながることがあるため、対象工事では早めの確認が大切です。

建設リサイクル法は、一定規模以上の工事で廃材を分別し、再資源化を進めるための法律です。コンクリート、アスファルト、木材などを資源として扱います。

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