時間外労働
時間外労働は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働くことで、いわゆる残業です。労使協定(36協定)が必要で、原則1か月45時間・1年360時間が上限とされ、割増賃金が支払われます。
セクション別の図解
建設現場で、時間外労働の上限を守りながら、工程と人員を計画して働き方を管理する様子が示されています。
時間外労働は、建設業の労務管理で重要な管理対象です。近年は働き方改革により、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています。施工管理者は、36協定の範囲と上限を守りながら、無理な残業が生じないよう工程と人員を計画します。上限を超えそうな場合は、応援を入れる、工程を見直すなどの対応が必要です。割増賃金の計算も含め、適正な労働時間の管理が求められます。
法定労働時間内の通常勤務、超過する時間外労働、法定休日の休日労働が、割増の有無で対比されています。
時間外労働は、ほかの労働時間の区分と区別します。法定労働時間内の通常の労働には割増はつきません。法定労働時間を超える時間外労働や、深夜・休日の労働には、それぞれ定められた割増賃金がつきます。割増の率は、時間外・深夜・休日で異なります。どの区分にあたるかで賃金の計算が変わるため、正しく区別して管理します。
時間外労働が、労使協定と上限・割増賃金という条件つきで、例外的に認められるしくみが示されています。
時間外労働は、本来は法定労働時間を超える働き方なので、原則として認められません。労使協定(36協定)を結んで初めて、例外的に可能になります。さらに、月45時間・年360時間といった上限を設け、割増賃金の支払いを義務づけることで、長時間労働を抑えるしくみになっています。割増賃金は、働かせる側にとって負担となるため、安易な残業への抑止にもなります。これらに反すると罰則の対象です。
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