法定労働時間
法定労働時間は、労働基準法が定める労働時間の上限で、原則として1日8時間、1週40時間です。働く人の健康を守る基準で、これを超えて働かせるには労使協定(36協定)を結び、割増賃金を支払う必要があります。
セクション別の図解
建設現場で、法定労働時間をもとに勤務を管理し、超過分に労使協定と割増賃金を適用する様子が示されています。
法定労働時間は、建設現場の労務管理の基準になります。作業員の勤務を、1日8時間・1週40時間の範囲で管理し、これを超えて働かせる必要があるときは、あらかじめ労使協定(36協定)を結びます。超えた分の時間外労働には、原則として1か月45時間・1年360時間といった上限があり、割増賃金を支払います。施工管理者は、これらのルールを守って工程と人員を計画します。
法定労働時間(法律の上限8h/40h)と、その範囲内で会社が定める所定労働時間が対比されています。
法定労働時間は、似た言葉と区別して理解します。法定労働時間は、法律が定める上限(1日8時間・1週40時間)です。所定労働時間は、その範囲内で各会社が就業規則などで定める実際の労働時間です。法定労働時間を超えて働く分が時間外労働で、これには労使協定と割増賃金が必要です。「法律の上限」と「会社の取り決め」を分けて考えることが大切です。
法定労働時間という上限が、長時間労働に歯止めをかけ、働く人の健康を守る様子が示されています。
法定労働時間が定められているのは、働きすぎから人の健康を守るためです。上限を法律で決めておくことで、際限のない長時間労働を防ぎます。やむを得ず上限を超える場合も、労使協定を必要とし、割増賃金の支払いを義務づけることで、安易な超過に歯止めをかけています。これらに違反すると罰則の対象になります。働く人を守る、労働時間の基本的なルールです。
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