手すり
手すりは、足場や通路の端に設けて、作業員が外へ落ちるのを防ぐ横木や柵のことです。高さ2m以上の足場では、墜落を防ぐために手すりを設けることが定められています。労働安全衛生規則では、手すりの高さは85cm以上と決められています。
セクション別の図解
高さ2m以上の足場で、手すり85cm以上・作業床の幅40cm以上・床のすき間3cm以下・幅木10cm以上という数値基準が並べて描かれています。
手すりは、高さ2m以上の足場 (つり足場を除く) に求められる安全基準の一つです。労働安全衛生規則では、足場についていくつかの数値が定められており、手すりの高さは85cm以上です。あわせて、作業床の幅は40cm以上、床材間のすき間は3cm以下、幅木の高さは10cm以上と決められています。手すりは、作業床や幅木とセットで設けることで、高所作業での墜落や物の落下を防ぎ、足場の安全を確保します。
足場の端で、上のほうに人の墜落を防ぐ手すり、足元に物の落下を防ぐ幅木が取り付けられた様子が対比されています。
手すりと幅木は、どちらも足場の端に設ける安全のための部材ですが、守る対象がちがいます。手すりは、作業床の上のほうに設け、作業員 (人) が外へ墜落するのを防ぎます。幅木は、作業床の足元に設ける低い板で、工具や材料 (物) が転がり落ちるのを防ぎます。人の墜落を防ぐのが手すり、物の落下を防ぐのが幅木、と役割が分かれており、足場ではこの2つをあわせて設けます。
作業員がバランスを崩しても、85cm以上の高さの手すりが腰のあたりで体を受け止め、外へ出るのを防ぐ様子が示されています。
手すりが墜落を防げるのは、体が外へ出る動きを途中で止めるからです。作業員がバランスを崩して端へ傾いても、適切な高さの手すりがあれば、腰のあたりで体を受け止めて、外へ落ちるのを防ぎます。低すぎると体が乗り越えてしまうため、労働安全衛生規則では高さ85cm以上と定められています。75cmでは不十分とされます。端に十分な高さの壁をつくることが、墜落を防ぐ基本の考え方です。
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