接道義務
接道義務は、建築基準法で定められた、建物の敷地が一定の幅の道路に接していなければならないという義務です。原則として、敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があり、満たさないと建てられません。
セクション別の図解
土地が接道義務を満たすか確認し、建築できるかどうかを判断する様子が示されています。
接道義務は、その土地に建物を建てられるかどうかを左右する重要な条件です。土地を使う計画を立てるときは、まず敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接しているかを確認します。接道していない土地には、原則として建物を建てられません。建築の前に行う建築確認でも、接道義務を満たしているかが審査されます。土地の利用を考える出発点になる規定です。
接道義務(道路との接し方)・建ぺい率(建築面積の割合)・容積率(延べ面積の割合)が、それぞれ別の観点として対比されています。
接道義務は、建ぺい率や容積率と同じ建築基準法の決まりですが、制限する内容がちがいます。建ぺい率は敷地に対する建築面積の割合、容積率は敷地に対する延べ床面積の割合を制限し、建物の大きさを抑えます。接道義務は、建物の大きさではなく、敷地が道路にどう接しているかを定めます。安全な出入りや避難のための、建物と道路の関係についての規定です。
火災時に、道路に接した敷地から人が避難し、消防車が進入できる様子が示されています。
接道義務があるのは、安全と防災のためです。建物が道路に接していないと、火災や地震のときに、中の人が避難する経路や、消防車・救急車が近づく経路が確保できません。一定の幅の道路に十分な長さで接していることを義務づけることで、いざというときの避難と消防活動を可能にします。一つひとつの建物の安全だけでなく、街全体の防災にもつながる決まりです。
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