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用語集/作業主任者選任の列挙主義
法規

作業主任者選任の列挙主義

作業主任者選任の列挙主義は、作業主任者を置く必要がある作業を、労働安全衛生法施行令第6条などに列挙された危険作業だけで判断する考え方です。似た作業でも一覧にないものは、選任義務の対象外として整理します。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

中央の作業主任者を囲むように、地山掘削、型枠支保工、コンクリート造解体などの対象作業が配置されています。

作業主任者選任の列挙主義は、危険そうに見えるかどうかではなく、法令の一覧に載っているかで選任義務を判断する考え方です。作業主任者は、危険有害作業で作業方法を直接指揮し、安全措置を確認する人です。まず施行令第6条などの列挙作業に当たるかを見ます。

作業主任者の選任は、法令に列挙された作業に該当するかで判断します。危険を伴う作業であっても、列挙された対象作業と同一でなければ、選任義務の有無は別に整理します。

作業主任者は、法令に列挙された危険作業に対して選任します。似た作業でも列挙に含まれるかを確認し、危険性の高い工程に有資格者の指揮を置く仕組みです。

施行令第6条の対象作業が縦リストで並び、該当する作業だけに印が付いた条文索引風の図です。

労働安全衛生法施行令第6条は、作業主任者を選任すべき作業を列挙する中心的な条文です。条文の趣旨は、事故の危険が高い作業について、資格を持つ人に直接指揮させることです。作業主任者選任の列挙主義では、この条文リストを出発点にして該当性を判断します。

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上位概念

  • 作業主任者法規

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