建設業
建設業は、建設工事の完成を請け負う営業のことです。建設業法では、元請・下請その他どんな名義でも、建設工事の完成を請け負う営業はすべて建設業にあたると定めています。立場にかかわらず、請け負う形であれば建設業の決まりが適用されます。
セクション別の図解
建設業にあたる会社に、許可の取得や主任技術者の配置といった義務が課されている様子が描かれています。
建設業にあたると、建設業法のさまざまなルールが適用されます。一定規模以上の工事を請け負うには許可が必要で、工事現場には施工の技術を管理する主任技術者などを置く義務があります。見積りや契約にも決まりがあります。これらは、元請・下請を問わず、建設工事を請け負うすべての業者に及びます。建設業という枠組みによって、工事に関わる業者の責任が明確になり、適正な施工が確保されます。
左に工事の完成を請け負う建設業者、右にその会社に雇われて働く労働者を並べ、立場のちがいが対比されています。
建設業は「請け負う」という形に特徴があります。建設業者は、注文者と契約して工事の完成を引き受け、その完成に責任をもちます。これに対し、会社に雇われて働く労働者は、決められた時間に作業を提供しますが、工事全体の完成を約束しているわけではありません。完成という成果を請け負うのが建設業、雇われて労働を提供するのが労働者、という点が大きなちがいです。建設業には、許可や技術者の配置などの義務が課されます。
元請・下請・さまざまな名義の業者が、いずれも「工事の完成を請け負う」という共通点で建設業として規制される様子が示されています。
建設業法が「いかなる名義によるかを問わず」と定めているのには理由があります。もし名義のちがいで規制を逃れられると、責任のあいまいな工事が増え、品質や安全が守られなくなるからです。そこで、呼び名や立場に関係なく、「建設工事の完成を請け負う」という実態があれば、すべて建設業として同じ規制を及ぼします。これにより、元請でも下請でも、工事を請け負う者は等しく責任を負い、建設工事全体の信頼が保たれます。
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