道路占用許可申請7記載事項
道路占用許可申請7記載事項は、道路法第32条第2項で、道路に管や看板などを置いて使う許可を受ける申請書に書く 7 つの項目です。目的、場所、物件、期間、方法、工事時期、復旧方法を整理します。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
セクション別の図解
道路占用許可申請書の中に 7 つの記載欄が並び、目的から道路の復旧方法までを順に記入する形が描かれています。
道路占用許可申請7記載事項は、道路を一時的または継続的に使う理由と内容を、道路管理者が判断できるように書く項目です。道路の下に水道管を入れる場合など、何を、どこで、どのくらい、どう施工し、どう元に戻すかが示されています。申請書はお願いの手紙ではなく、道路利用の影響を確認する資料です。
道路法第32条第2項の見出しの下に、占用目的、場所、物件、期間、方法、工事時期、復旧方法のカードが並んでいます。
道路法第32条第2項は、道路占用許可の申請書に書く事項を定めています。7 項目は、占用の目的、場所、占用物件の構造、占用期間、占用方法、工事の実施方法と時期、道路の復旧方法です。条文の趣旨は、道路管理者が安全や交通への影響を事前に判断できるよう、必要情報を欠かさず提出させることです。
施工体系図、建設業許可番号、主任技術者名が不要欄へ分けられ、道路占用申請の 7 項目とは別物として示されています。
道路占用許可申請7記載事項で混同しやすいのは、建設業法の施工体制に関する書類を入れてしまうことです。施工体系図、建設業許可番号、主任技術者名は、道路法第32条第2項の 7 項目ではありません。罰則そのものを問うより、許可申請に必要な欄かどうかを選ばせる問題が多いので、道路の使い方に直接関係する項目だけを選びます。
道路占用許可申請では、道路を使う目的、場所、物件、期間、施工方法、復旧方法などを明らかにします。公共空間を安全に使うための条件を整理します。
関連用語
この用語と関連する用語に進めば、学習が広がります。