道路占用許可
道路占用許可は、電柱や水管、ガス管などを道路区域の中に継続して設けるとき、道路管理者から受ける道路法第32条の許可です。道路を一時的に通るだけでなく、一定の場所を使い続ける点が中心です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
道路を上から見た図で、道路区域内の電柱、水管、ガス管と、道路外の資機材置場が色分けされています。
道路占用許可は、道路という公共の場所の一部を、特定の物件のために継続して使うときの許可です。電柱や地下の水道管のように、道路の上や下に物を置き続ける場合が典型です。単に車で通行することとは違い、道路管理者が場所、期間、安全性を確認して、道路の機能を妨げないか判断します。
申請書の拡大図に、目的、期間、場所、構造、工事方法、工事時期、復旧方法の七つの欄が並んでいます。
道路法第32条第2項は、道路占用許可を受ける申請で何を書くかを定めています。目的は何のために使うか、場所は道路のどこを使うか、復旧方法は工事後にどう戻すかです。道路管理者はこの七項目から、通行の安全、道路構造への影響、工事後の原状回復を確認します。条文問題では七項目をまとめて押さえます。
[占用範囲] 道路占用許可は、道路区域の地上、地下、法面などを継続して使う場合に必要です。水管やガス管の埋設も対象になります。
道路占用許可は、道路区域内に電柱、管、看板などを継続して設ける場合に道路管理者から受ける許可です。道路の通行、安全、構造を守るため、占用物は事前申請と条件遵守が必要です。
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