賃金支払5原則
賃金支払5原則は、労働基準法第24条で定められた賃金の払い方の基本です。通貨で、本人へ直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うことで、労働者の生活を守ります。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
セクション別の図解
5枚の札に通貨、直接、全額、毎月1回以上、一定期日が並び、賃金支払の基本が整理されています。
賃金支払5原則は、働いた人が確実に生活費を受け取れるようにするための労働基準法第24条のルールです。お金の払い方があいまいだと、給料が物で渡されたり、家族や業者に回ったり、一部だけ遅れて払われたりします。そこで通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5つを守ります。
左右に通貨払いと現物支給、本人直接払いと代理受領、一定期日と不定期払いが並べて示されています。
賃金支払5原則で混同しやすいのは、似て見える支払い方法の扱いです。通貨払いは現金や口座振込が基本で、会社の商品を渡す現物支給は原則から外れます。直接払いは労働者本人に渡すことで、親や代理人への受領とは違います。一定期日は「毎月末日」のように日が決まることで、「資金繰りがついた日」は不定期払いになります。
賃金は通貨で、労働者本人へ直接、全額を、毎月一回以上、一定期日に支払います。生活の基盤となる賃金を確実に受け取れるようにする仕組みです。
使用者から労働者本人へ賃金が直接渡り、途中の控除や遅配を防ぐ流れが矢印で示されています。
賃金支払5原則の考え方は、賃金を労働者の生活を支える最優先のお金として保護することです。途中で別の人が受け取ったり、会社が勝手に差し引いたり、支払日を自由に遅らせたりすると、家計はすぐ不安定になります。条文は支払いの経路、金額、回数、時期をそろえて、労働者本人に確実に届く仕組みにしています。
関連用語
この用語と関連する用語に進めば、学習が広がります。