運転位置離脱禁止
運転位置離脱禁止は、移動式クレーンで荷をつったまま、運転者が運転位置を離れてはならないという決まりです。荷をつったまま運転者が離れると、急な操作ができず、荷の落下や事故につながるため、クレーン等安全規則で禁止されています。
セクション別の図解
移動式クレーン作業で、運転者が運転位置にとどまり、合図者・玉掛け者と連携して安全に荷を運ぶ様子が描かれています。
運転位置離脱禁止は、移動式クレーン作業の安全を守る決まりの一つです。運転者は、荷をつっている間は運転位置を離れず、いつでも操作できる状態を保ちます。これとあわせて、つり上げ能力を示す定格荷重を守り、合図者が出す合図に従って運転し、玉掛け者が確実に荷を掛けるなど、それぞれの役割の人が決まりを守ります。これらが守られることで、移動式クレーン作業の事故を防げます。
運転位置を離れない運転者、荷を掛ける玉掛け者、合図を送る合図者という、クレーン作業の3つの役割が並べて描かれています。
クレーン作業は、複数の人が役割を分担して行います。運転者は、クレーンを操作する人で、荷をつったまま運転位置を離れてはいけません。玉掛け者は、荷をクレーンのフックに掛け外しする人です。合図者は、運転者に合図を送って作業を導く人です。運転位置離脱禁止は、このうち運転者が守る禁止事項です。それぞれの役割の人が決まりを守り、連携することで、クレーン作業の安全が保たれます。
つり上げられた荷が揺れたり風を受けたりしたとき、運転席にいる運転者がすぐ操作して危険を防ぐ様子が示されています。
運転位置を離れてはいけないのは、つった荷がいつ危険な状態になるか分からないからです。つり上げられた荷は、揺れたり、風を受けたり、地面の人が近づいたりと、状況が変わります。そのとき、運転者がすぐに操作できれば危険を防げます。しかし運転位置を離れていると、急な対応ができず、荷の落下や接触事故を防げません。だから、荷をつっている間は、運転者が運転位置にとどまって操作できる状態を保つことが求められます。