墜落防止階層措置
墜落防止階層措置は、高さ2m以上の作業床端や開口部で、まず囲い、手すり、覆いを設け、難しいときに防網や要求性能墜落制止用器具を使う安全対策の順番です。人を落とさない設備を優先し、最後に個人用保護具で補います。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
2m以上の作業床端に、囲い、手すり、覆い、防網、墜落制止用器具が階段状に並んでいます。
墜落防止階層措置は、高所から人が落ちないようにする対策を、優先順位で並べた考え方です。最初に囲い、手すり、覆いのような物理的な防護を行い、それが難しい場合に防網や要求性能墜落制止用器具を使います。まず落ちない場を作ることが基本です。
労働安全衛生規則519条のカードが中央に置かれ、第一段階と代替措置へ枝分かれしています。
労働安全衛生規則519条では、高さ2m以上の作業床の端や開口部について、囲い、手すり、覆いなどを設ける趣旨が示されています。これが困難なときに、防網や要求性能墜落制止用器具を使います。墜落防止階層措置は、条文の順序を安全の優先順位として読むと理解しやすいです。
高所作業回避、物理設置、防網、個人用保護具の順に、対策の優先順位が示されています。
現場管理では、まず高所で作業しなくてよい方法を考え、次に手すりなどで落ちる場所をなくします。それでも残る危険に防網を使い、最後に要求性能墜落制止用器具で作業者を守ります。墜落防止階層措置は、個人任せにせず、設備側から危険を減らす順番です。
高さ2m以上の端部や開口部では、まず囲い、手すり、覆いで人が落ちない状態を作ります。難しい場合に防網や墜落制止用器具を用います。