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用語集/特殊建築物
法規

特殊建築物

特殊建築物は、学校、病院、劇場、共同住宅、倉庫など、多くの人が使ったり火災時の危険が大きかったりする建物を、建築基準法で特に注意して扱う区分です。避難や防火の安全を確保するため、用途に応じた規制を受けます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

街区の中に学校、病院、劇場、共同住宅、倉庫が配置され、建物の形ではなく用途に注目する構成になっています。

特殊建築物は、建物の見た目ではなく、どのように使われるかに着目して特別に扱われる建築物です。多くの人が集まる場所や、火災時に避難が難しい場所は、事故が起きたときの影響が大きくなります。そのため建築基準法では、学校、病院、劇場、共同住宅、倉庫などを対象に、防火、避難、衛生などの安全性を強く求めます。

縦長の条文紙面に建築基準法第2条第2号の用途リストが並び、学校や病院、劇場、共同住宅が別色で示されています。

建築基準法第2条第2号は、特殊建築物に当たる用途を列挙する条文です。ここでは学校、病院、劇場、観覧場、百貨店、共同住宅、寄宿舎、工場、倉庫などが重要です。条文問題では、構造や階数よりも、まず用途がリストに入るかを見ます。特殊建築物の条文趣旨は、人が集まる建物や危険性のある建物をあらかじめ広く拾い、安全規制へつなげることです。

[比較] 特殊建築物は、多数の人が使う建物や火災時の危険が大きい建物を特に管理する区分です。一戸建て住宅より、共同住宅や病院などは避難と防火の配慮が重くなります。

建物断面の中で避難経路、階段、耐火区画が強調され、特殊建築物では安全規制が厚くなる様子が描かれています。

特殊建築物に当たると、単に名前が変わるだけではなく、防火、避難、内装、排煙などの規制が重くなる場合があります。火災時に煙が広がらないよう区画を設けたり、人が安全に外へ出られる経路を確保したりするためです。法的効果を問う問題では、用途に該当した後に、確認申請や定期報告、防火避難規定などへつながる点を押さえます。

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