特別教育
特別教育は、労働安全衛生法に基づき、危険または有害な一定業務に就かせる労働者へ事業者が行う安全衛生教育です。資格免許とは別に、作業内容に応じた知識と技能を事前に学ばせる制度で、対象業務の判定がよく問われます。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
事業者、作業者、対象業務、教育記録を四つの枠で結び、作業前に学ぶ流れが描かれています。
特別教育は、危険有害な業務に就く前の安全教育です。事業者の責任として、必要な知識と技能を作業前に身に付けさせます。
左から特別教育、技能講習、免許が並び、実施主体、対象業務、修了証の重みを比較します。
特別教育は社内教育として実施される業務もあります。技能講習や免許が必要な作業とは制度上の位置づけが異なります。
[対象業務] 特別教育は、危険または有害な一定業務に就く労働者へ事前に行う安全衛生教育です。作業に必要な知識と技能を身に付け、災害を防ぐために行います。
危険作業の前に、リスク理解、作業手順、保護具、緊急時対応を学ぶ流れを円形に描きます。
法令は、事故が起きてからではなく、作業前の教育で災害を防ぐ考え方を採ります。知識不足による誤操作を減らす制度です。