LOADING

いえしまなぶログイン

運営: 家島建設株式会社

〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅 2-59

TEL: 079-234-1081

法人番号: 4140001057699

  • 会社紹介
  • 用語集
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • お問い合わせ

© 2026 家島建設株式会社

用語集/騒音規制法地域指定権者
法規

騒音規制法地域指定権者

騒音規制法地域指定権者は、生活環境を保全する必要がある地域を指定する行政主体です。原則は都道府県知事で、市の区域では市長が担い、町村長や大臣ではありません。地域指定と規制基準適用の入口になるため、権限者の区別が重要です。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

都道府県、市、町村を階層で描き、指定権を持つ都道府県知事と市長を強調します。町村長や大臣が対象外であることも別色で整理します。判定の基準点を近くに置きます。

騒音規制法の地域指定権者は、原則として都道府県知事で、市の区域では市長です。町村長や大臣ではない点が基本です。

市の区域では市長、町村の区域では都道府県知事が指定する流れを左右に並べます。市町村を一括で扱わない点を、行政区分の差として確認できます。判定の基準点を近くに置きます。

市の区域では市長が指定し、町村の区域では都道府県知事が指定します。市町村を一括で扱わず、行政区分で権限が分かれます。

[指定主体] 騒音規制の地域指定は、生活環境を守るための行政判断です。都道府県知事を基本とし、市域では市長が担うという権限分担で理解します。

生活環境保全が必要な地域を指定し、騒音規制の適用につながる順序を矢印で表します。権限者の判定が制度運用の入口になることが示されています。判定の基準点を近くに置きます。

地域指定は、生活環境を保全すべき区域に騒音規制を適用する入口です。どの行政主体が指定するかが制度運用の前提になります。

関連用語

この用語と関連する用語に進めば、学習が広がります。

上位概念

  • 騒音規制法規制地域指定法規
  • 騒音規制法規制地域指定法規

学習履歴で詳しく学ぶ

ログインすると、この用語に関連するクイズ・解説をチャプター学習で 体系的に学べます。

ログインして学習をはじめる
ログイン