騒音規制法圧入式対象外
騒音規制法圧入式対象外は、特定建設作業のうち、杭を打撃せず静かに押し込む圧入式のくい打機・くい抜機は規制対象外として扱う整理です。音を出す方式かどうかで判断します。試験では、適用範囲、義務の主体、例外の区別が頻出です。
セクション別の図解
左に対象外の圧入式杭打機、右に対象となる打撃式杭打機が並び、押し込む方式とたたく方式の違いが示されています。
騒音規制法圧入式対象外は、杭をどう入れるかで特定建設作業に当たるかを見分ける考え方です。打撃式は大きな音を出して杭を打つため規制の中心になりますが、圧入式は油圧などで静かに押し込む方式です。ドアを強く叩くのと、ゆっくり押して開けるのとの差だと考えると覚えやすいです。
特定建設作業の一覧表の中で、くい打機やくい抜機の欄から圧入式だけが除外されるように強調されています。
条文要点は、騒音規制法が大きな騒音を出しやすい建設作業を特定建設作業として届出対象にすることです。くい打機、くい抜機を使う作業は対象になりやすいですが、圧入式は例外として除かれます。条文の趣旨は、機械名だけでなく、周辺へ強い騒音を出す方式かどうかを区別する点にあります。
対象作業と対象外作業がチェック表で分けられ、届出が必要な欄と不要な欄をたどれる構成になっています。
規制違反を避けるには、作業開始前に届出が必要な特定建設作業かを確認します。対象作業なのに届出をしない、基準に合わない時間帯や方法で行う、といった場合は行政指導や命令の対象になります。騒音規制法圧入式対象外は、何でも届出不要という意味ではなく、圧入式という方式だけが除外される点を間違えないことが重要です。
[比較] 圧入式は杭を打撃せず静かに押し込む方式です。大きな衝撃音を出す機械と異なり、騒音規制法では音の発生性質で扱いが分かれます。