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用語集/振動規制法特定建設作業届出事項
法規

振動規制法特定建設作業届出事項

振動規制法特定建設作業届出事項は、著しい振動を出す建設作業を行う前に、市町村長へ届け出る内容の整理です。作業の種類、場所、期間、防止方法などを原則7日前までに示します。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

届出書、現場見取図、市町村長の提出先、7日前を示すカレンダーが一画面に整理されています。

振動規制法特定建設作業届出事項は、くい打ち機など大きな振動を出す作業について、事前に行政へ知らせる内容です。原則として作業開始の7日前までに、市町村長へ届け出ます。近隣への影響を前もって把握し、作業時間や振動防止方法を確認できるようにする仕組みです。

振動規制法第14条の届出書に、作業の種類、場所、期間、時刻、振動防止方法のチェック欄が並んでいます。

条文では、特定建設作業の種類、実施場所、期間、開始と終了の時刻、振動の防止方法などを届け出る趣旨を押さえます。振動規制法第14条は、作業を止めるためだけでなく、周辺生活への影響を事前に管理するためのルールです。添付書類として現場付近の見取図などが求められる点も確認します。

振動規制法の特定建設作業届出では、振動を出す作業の種類、場所、期間、防止方法などを示します。施工体制台帳や施工体系図は建設業法側の書類であり、振動対策の届出内容とは役割が異なります。

振動を発生させる特定建設作業では、作業の種類、場所、期間、時刻、振動防止方法などを事前に届け出ます。周辺環境へ与える影響を行政が把握できる形にします。

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  • 振動規制法 特定建設作業 4 種法規
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