支給材料
支給材料は、公共工事で発注者が受注者に支給する材料のことです。受注者は支給された材料を使って工事を行い、使われずに不用となった支給材料は、発注者に返還することが公共工事標準請負契約約款で定められています。
セクション別の図解
公共工事標準請負契約約款にもとづき、支給材料が発注者から渡され、不用分が返還されるという取り決めが描かれています。
支給材料の扱いは、公共工事標準請負契約約款で定められています。発注者が受注者に材料を支給し、受注者はそれを工事に使います。使われずに不用となった支給材料は、発注者に返還します。これは、支給材料が発注者の物であり、その管理や精算の責任を明確にするためです。約款にはこのほかにも、破壊検査の費用は受注者負担、一括下請負は原則禁止など、発注者と受注者の責任を定めた取り決めがあります。
発注者が渡す支給材料と、受注者が自分で買ってくる材料を並べ、材料の出どころのちがいが対比されています。
工事に使う材料は、誰が用意するかで分けられます。支給材料は、発注者が用意して受注者に支給する材料です。これに対し、ふつうの材料は受注者が自分で調達して用意します。出どころがちがうため、扱いも変わります。支給材料は発注者の物なので、余った分は発注者に返還します。受注者が調達した材料は受注者の物として扱われます。誰が用意した材料かを区別することが大切です。
受注者が発注者の支給材料を預かって工事に使い、使い切れなかった分を発注者へ返す関係が示されています。
支給材料の扱いは、「発注者の物を預かって使う」という考え方で整理できます。支給材料は発注者が用意した材料なので、所有者は発注者です。受注者は、それを預かって工事に使います。工事に使った分は構造物になりますが、使われずに余った分は発注者の物のままです。だから、不用となった支給材料は発注者に返還します。誰の物かをはっきりさせることで、材料の管理や精算をきちんと行えます。