労基法年少者3条文
労基法年少者3条文は、18歳未満の労働者を守るため、年齢証明書の備付け、危険有害業務の禁止、坑内労働の禁止をまとめて覚える法規項目です。若い作業者は同意があっても危険な作業に就かせないことが基本です。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
18歳未満の作業者を中央に置き、書類確認、危険作業禁止、坑内禁止の3つの札が周囲に配置され、それぞれ色分けされています。
労基法年少者3条文は、若い労働者を事故や健康被害から守るための基本セットです。年少者は体力や判断経験が十分でない場合があるため、使用者には年齢を確認する書類を備え、危険有害業務や坑内労働へ就かせない義務があります。建設現場では、本人や保護者がよいと言っても、法令で止める作業がある点を押さえます。
第57条、第62条、第63条の条文札が、使用者の書類義務と就労禁止のグループに分けて並べられています。
第57条は年少者の年齢証明書を事業場に備える義務に関係します。第62条は危険有害業務、第63条は坑内労働について、年少者を就かせてはいけない範囲が示されています。労基法年少者3条文では、57条 = 書類、62条 = 危険作業、63条 = 坑内と、番号ごとに役割を結び付けると整理しやすいです。
労基法は18歳未満の労働者について、年齢証明書の備付け、危険有害業務の禁止、坑内労働の禁止で安全を守ります。
後見人証明書や親の同意で許可できるという表示に、法令上は禁止されることを示す赤い表示が重ねられています。
違反注意の要点は、保護者や本人の同意があっても、年少者に禁止業務をさせられないことです。労基法年少者3条文は、契約自由より安全保護を優先します。親が認めた、後見人が証明した、短時間だからよい、という理由は危険有害業務や坑内労働の許可にはなりません。