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用語集/年少者最低就業3月31日
法規

年少者最低就業3月31日

年少者最低就業3月31日は、満15歳になった後、最初の3月31日が終わるまで児童を使用してはいけないという労働基準法の保護規定です。中学卒業期まで働かせない趣旨です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

15歳の誕生日から次に来る3月31日までが年表で塗られ、その期間に就業禁止の表示が付いています。

年少者最低就業3月31日は、満15歳になった日ではなく、その後の最初の3月31日が終わるまで働かせてはいけないというルールです。誕生日だけで線を引かず、中学校の学年末まで守るイメージです。年少者の健康、教育、生活を守るため、採用時期の判断で重要になります。

労働基準法第56条1項と第57条の札が別々に置かれ、最低就業年齢と年齢証明が分けて示されています。

労働基準法第56条1項は、満15歳到達後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用してはならないという趣旨です。一方、第57条は年少者の年齢証明書などの備付けに関係します。年少者最低就業3月31日では、まず第56条1項の就業禁止ラインを押さえます。

中学卒業前の採用予定表に禁止表示が付けられ、開始日を3月31日終了後へずらす流れが描かれています。

違反注意として、満15歳になった直後でも、最初の3月31日が終わる前に雇うと問題になります。年少者最低就業3月31日は、誕生日ではなく学年末を境にする点が重要です。現場のアルバイト採用でも、生年月日だけで判断せず、就業開始日が 4月1日以降か確認します。

年少者最低就業3月31日は、中学卒業期まで児童を働かせないための保護規定です。満15歳到達後の最初の3月31日が終わるまで使用を制限します。

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