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用語集/第58条2項解除権
法規

第58条2項解除権

第58条2項解除権は、未成年者に不利な労働契約があるとき、親権者、後見人 (未成年を法律上支える人)、行政官庁が将来に向かって契約を解除できる権利です。未成年者を不利な働き方から守るための規定です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

中央の不利な労働契約から未来方向へ解除の矢印が伸び、未成年者をこれからの拘束から外す構成になっています。

第58条2項解除権は、未成年者に不利な労働契約を、親権者、後見人、行政官庁が将来に向かって解除できる仕組みです。ここでの解除は、未成年者を悪い条件で働き続けさせないためのブレーキです。過去を全部なかったことにする制度ではなく、これから先の契約関係を止める点が大切です。

時間軸の左側に過去分、右側に将来分が置かれ、解除矢印は過去へ戻らず未来側だけへはっきり進んでいます。

この規定のポイントは、解除の効果が将来効に限られることです。すでに働いた過去分の賃金まで消すのではなく、これから不利な条件で働く状態を止めます。第58条2項解除権は、契約を巻き戻す消しゴムではなく、先へ進む線を切るはさみのような役割です。時間軸で読むと混同を防げます。

代理締結禁止、解除権、賃金代理受領禁止が3列に並び、誰のどんな行為を止めるかが表で比較されています。

混同しやすい未成年保護の規定は、止めている行為で分けます。代理締結禁止は親権者などが契約を代わりに結ぶことを止めます。第58条2項解除権は不利な契約を将来へ向けて止めます。賃金代理受領禁止は、未成年者本人の賃金を親などが代わりに受け取ることを止めます。主語と行為をセットで読みます。

第58条2項解除権は、未成年者に不利な労働契約を将来に向かって解除できる仕組みです。親権者、後見人、行政官庁が未成年者の労働条件を守ります。

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