第58条1項代理締結禁止
第58条1項代理締結禁止は、親権者や後見人が未成年者の代わりに労働契約を結んではならないという労働基準法の規定です。未成年者本人の意思を守り、不利な契約を押し付けられないようにします。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
未成年者本人の契約書が中央に置かれ、親権者の代理署名欄には禁止を示す標識が付いています。
第58条1項代理締結禁止は、親権者や後見人が未成年者の代わりに労働契約を結ぶことを禁じる規定です。働く本人の意思を飛ばして契約されると、不利な労働条件を受け入れさせられるおそれがあります。未成年者を守るために、保護者が勝手にサインするのではなく、本人の意思を中心に考える仕組みです。
上段に第58条1項の代理締結禁止、下段に第58条2項の解除権が置かれ、条文の役割が分かれています。
労働基準法第58条1項は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない、という入口の禁止を定めます。第58条2項は、未成年者に不利な契約がある場合に、親権者、後見人、行政官庁が将来に向かって解除できるという別の仕組みです。条文番号が同じでも、代理締結と解除権は役割が違います。
親権者が未成年者の名前で契約書に署名しようとする場面に、赤い禁止マークが重ねられています。
違反注意として重要なのは、親が子のためを思っていても、未成年者本人に代わって労働契約を結ぶことはできない点です。代理署名を認めると、本人が仕事内容や賃金を理解しないまま働く危険があります。第58条1項代理締結禁止は、保護者の関与をすべて否定するのではなく、本人の契約意思を奪う行為を止める規定です。
未成年者の労働契約は、親権者や後見人が本人の代わりに結んではいけません。本人の意思と不利益回避を守る規定です。