労基法1週40時間
労基法1週40時間は、労働基準法第32条1項で定める法定労働時間の上限です。使用者は休憩時間を除き、原則として労働者を1週間に40時間を超えて働かせてはいけません。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
月曜から日曜までの週カレンダーに勤務時間が積み上げられ、40時間の上限線が横に引かれています。
労基法1週40時間は、1週間に働かせてよい時間の原則的な上限です。ここでいう時間は休憩時間を除いた労働時間で、会社にいる時間そのものとは区別します。バケツに水を入れると上限線を超えないように見るのと同じで、週の合計が 40 時間を超えないかを勤務表で確認します。
左に労働基準法第32条1項の札、右に大きな 40時間 の数字が並び、条文と基準値が結ばれています。
労働基準法第32条1項は、使用者に対して「休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」という趣旨を定めています。法規問題では、誰に対する規制かも重要です。労基法1週40時間は、労働者本人の努力目標ではなく、使用者が守るべき法定労働時間のルールとして押さえます。
勤務表の週合計が 40時間を超えた欄に赤い上限超過表示が置かれ、違反リスクが強調されています。
労基法1週40時間を超えて働かせる場合、原則のままでは違反になります。時間外労働をさせるには、36協定 (時間外・休日労働に関する労使協定) などの手続きが必要です。工期が厳しい場合でも、労働時間の上限と例外手続を分けて管理することが必要です。
[比較] 1週40時間は休憩を除いた原則の法定労働時間です。48時間などの別数値ではなく、労働者の健康と生活時間を守るための基本上限として理解します。