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用語集/年少者
法規

年少者

年少者は、労働基準法で、満18歳に満たない人のことをいいます。心身がまだ発達の途中にあるため、危険な業務や健康に有害な業務、深夜の労働などが法律で制限され、若い労働者として特別に保護されている区分です。

3 枚の画像で解説

セクション別の図解

満18歳未満の年少者が、危険業務や深夜労働から除かれ、労働基準法の保護を受けて働く様子が描かれています。

年少者には、労働基準法でさまざまな保護規定が定められています。満18歳未満の年少者は、重量物を扱う作業や危険な機械の運転といった危険・有害業務に就かせることが制限され、原則として深夜の時間帯に働かせることもできません。これらは、児童 (満15歳到達後の最初の3月31日まで) の使用禁止や、未成年者の労働契約・賃金の保護とあわせて、若い労働者を守るしくみになっています。年齢区分を正しく押さえて適用します。

児童・年少者・未成年者という労働基準法の3区分が、それぞれの年齢の範囲とともに並べて示されています。

労働基準法には、若い労働者を保護するための年齢区分が3つあります。児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者で、原則として働かせることができません。年少者は、満18歳に満たない者で、危険・有害業務や深夜労働が制限されます。未成年者は、満18歳に満たない者で、労働契約や賃金について本人を守る規定があります。年齢の範囲と保護の中身がそれぞれちがうため、区分を整理して理解します。

発達の途中にある若い労働者を、危険や深夜労働から遠ざけることで、健康と成長を守る考え方が示されています。

年少者が保護されるのは、心身がまだ発達の途中にあるからです。18歳未満の人は、体や心が成長している途中で、大人と同じように危険な作業や深夜の労働をさせると、けがや健康を損なう危険が大きくなります。そこで労働基準法は、年齢で区切って、危険・有害業務や深夜労働などを制限します。発達の途中にある若い労働者を、無理な労働から遠ざけて守る、という考え方にもとづく保護です。

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