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用語集/未成年者
法規

未成年者

未成年者は、労働基準法で、満18歳に満たない人のことをいいます。労働契約を親などが本人に代わって結ぶことは禁じられ、賃金は本人が直接受け取れるなど、立場の弱い本人の意思と利益を守るための規定が定められています。

3 枚の画像で解説

セクション別の図解

満18歳未満の未成年者が、自分で労働契約に関わり、賃金を直接受け取って働く様子が描かれています。

未成年者には、労働基準法で契約と賃金に関する保護規定が定められています。親などが未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁じられ、契約は本人の意思にもとづきます。また、賃金は本人が直接受け取ることができ、親などが代わりに受け取ることはできません。これらは、危険・有害業務を制限する年少者の規定や、使用を禁じる児童の規定とあわせて、若い労働者を守るしくみです。年齢区分を整理して適用します。

契約・賃金の面で守られる未成年者と、危険・有害業務の面で守られる年少者を並べ、保護の中身のちがいが対比されています。

未成年者と年少者は、どちらも満18歳未満を指しますが、労働基準法での保護の中身がちがいます。未成年者については、労働契約を親などが代わりに結べないことや、賃金を本人が直接受け取れることなど、契約と賃金の面での保護が定められています。年少者については、危険・有害業務や深夜労働の制限など、働く内容の面での保護が定められています。契約・賃金を守るのが未成年者の規定、業務内容を守るのが年少者の規定です。

未成年者本人の意思を無視した契約や、賃金の横取りを防ぐことで、本人の利益が守られる関係が示されています。

未成年者が契約や賃金で保護されるのは、立場が弱く、不利な扱いを受けやすいからです。未成年者は社会経験が浅く、もし親などが本人に代わって労働契約を結べると、本人の意思に反する不利な契約を押しつけられるおそれがあります。また、賃金を代わりに受け取れると、本人の手に渡らないおそれもあります。そこで、代理契約を禁じ、賃金の直接払いを定めることで、未成年者本人の意思と利益を守っています。

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