免許
免許は、労働安全衛生法で定められた、危険な業務を行うために必要な資格のうち、最も上位のものです。クレーン運転士や移動式クレーン運転士などがあり、都道府県労働局長から交付され、その業務に就くために必要です。
セクション別の図解
クレーン運転士免許を持つ作業員が、免許が必要な業務に従事し、無資格者は就けないという制度が描かれています。
免許は、労働安全衛生法の安全衛生教育・資格制度の最上位に位置づけられます。資格は、上から免許・技能講習・特別教育の3層になっており、免許はクレーン運転士や移動式クレーン運転士などの業務に必要です。これらの業務は、免許を持つ人でなければ就くことができません。事業者は、それぞれの業務に必要な資格を持つ人を配置し、無資格の人を危険な業務に就かせないようにする義務があります。
免許・技能講習・特別教育の3段階が、危険度の高い順にピラミッド状に並んで示されています。
労働安全衛生法では、危険な業務に就くための資格を、危険の大きさで3段階に分けています。最上位が免許で、クレーン運転士や移動式クレーン運転士などが対象です。次が技能講習で、最大荷重5t以上のフォークリフト運転や、作業主任者などが対象です。基礎となるのが特別教育で、5t未満のクレーンやアーク溶接などが対象です。危険度が高い業務ほど、上位の資格が必要になる、という段階のしくみです。
危険度の高い業務ほど厳しい資格 (免許) が必要となり、資格を持つ人だけがその業務に就ける関係が示されています。
資格に段階があるのは、業務の危険度に応じて、必要な知識や技能の深さがちがうからです。クレーンの運転のように、操作を誤れば大事故につながる危険な業務には、最上位の免許という厳しい資格を求めます。比較的危険の小さい業務には、特別教育や技能講習で対応します。こうして、危険度に見合った資格を持つ人だけがその業務に従事できるようにすることで、現場の安全を確保しています。