休業手当60%以上
休業手当60%以上は、会社側の都合で働けない日が生じたとき、労働者の生活を守るために平均賃金の6割以上を支払う労働基準法の決まりです。最低賃金ではなく平均賃金を基準に見る点が重要です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。
セクション別の図解
左に休業日のカレンダー、右に平均賃金から60%以上の支払いを確認するメーターが並び、必要な支払水準が示されています。
休業手当60%以上は、会社側の理由で仕事を休ませた場合に、労働者へ平均賃金の60%以上を支払う仕組みです。たとえば機械故障や材料手配の遅れで現場を止めたとき、労働者だけに収入減を負わせないための最低ラインになります。平均賃金はふだんの賃金をならした基準なので、単なる日給や最低賃金と混同しないことが大切です。
左に会社都合の休業手当、右に仕事中のけがによる休業補償が置かれ、原因と根拠条文の違いが並べられています。
休業手当と休業補償は、どちらも平均賃金の60%以上という数字が出るため混同しやすい項目です。休業手当は会社側の都合で働けない場合、休業補償は業務上のけがや病気で働けない場合に関係します。同じ60%でも、原因が会社都合なのか労働災害なのかで制度の意味が変わります。
会社側の都合で労働者を休ませる場合、平均賃金の60%以上を休業手当として支払います。働く意思がある労働者の収入を守り、使用者側の責任を明確にします。
中央に平均賃金の棒グラフがあり、そこから60%の赤い基準線を引いて、最低賃金ではないことが強調されています。
60%ラインは、最低賃金や基本給ではなく平均賃金を基準に引きます。平均賃金は、直近の賃金をならして作るものさしのような金額です。休業手当60%以上では、このものさしに0.6を掛けた額が下限になります。会社都合で働けない日の生活保障として、この基準が置かれています。