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用語集/港則法18条投錨曳航禁止
法規

港則法18条投錨曳航禁止

港則法18条投錨曳航禁止は、港の航路内でむやみに錨を下ろしたり、曳航中の船を放したりすることを禁じる交通安全ルールです。狭い航路で船の進路をふさがないよう、出入りする船は航行中の船を避けます。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

港内の航路中央に禁止帯が描かれ、錨を下ろす船と曳航船を切り離す場面に禁止表示が付いています。

港則法18条投錨曳航禁止は、船が通る細い道である航路をふさがないための決まりです。道路の真ん中に車を停めると危ないのと同じで、航路内の投錨 (錨を下ろすこと) や曳航船の切離しは、他船の衝突や渋滞につながるため禁止されます。

画面が左右に分かれ、左に航路内で錨を下ろす船、右に曳航中の船を放す場面が条文項目として示されています。

港則法第18条の趣旨は、航路をいつでも安全に通れる状態に保つことです。条文では「みだりに」という言葉が重要で、正当な理由なく投びょう (錨を下ろすこと) したり、曳航中の船舶を放したりしてはいけません。単に船の操作を覚えるのではなく、航路をふさぐ行為を避ける規定として押さえます。

航路内で錨を下ろそうとする船に大きな禁止表示が重なり、後方から来る船の進路が詰まる様子が描かれています。

注意すべき点は、港則法18条投錨曳航禁止が「航路内」の行為に強く関係することです。錨を下ろすと船はその場にとどまり、後から来る船が急に避ける必要があります。曳航船を放す場合も、流された船が障害物になります。狭い港では小さな停止でも事故につながるため、航路を空ける意識が大切です。

港の航路内では、むやみに錨を下ろしたり曳航中の船を放したりしません。狭い通行帯をふさがず、出入りする船の進路を守ります。

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上位概念

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