建設リサイクル法特定建設資材4品目
建設リサイクル法特定建設資材4品目は、分別解体と再資源化の対象になりやすい建設資材を、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つに整理したものです。現場で何を分けるべきかを判断する基礎になります。
セクション別の図解
画面が4分割され、コンクリート、鉄筋入りコンクリート材、木材、アスファルト舗装材が色分けで並んでいます。
建設リサイクル法特定建設資材4品目は、解体や新築で大量に出やすく、再利用しやすい資材を選んだグループです。がれきを全部まとめて捨てるのではなく、素材ごとに分けてリサイクルの入口へ流すための目印です。4品目を覚えると、分別解体等 (壊す前から材料を分ける作業) と再資源化等 (再び材料として使う処理) の対象を判断できます。
上部に施行令第1条の見出しがあり、下に4品目が条文リストのように縦に整理され、左に番号、右に資材名が置かれています。
建設リサイクル法施行令第1条は、対象資材の範囲を具体的に示している条文です。試験問題では「特定建設資材は何か」を条文名よりも品目の中身で問われます。コンクリート単体と、コンクリート及び鉄から成る建設資材を分けて数えるため、4品目の数え方を崩さないことが大切です。
左から分別解体、運搬、再資源化へ進む流れが描かれ、義務を外す分岐に警告色が付き、作業員の確認欄もあります。
4品目を対象工事で分けずに処理すると、行政から助言、勧告、命令などを受ける流れにつながる点を押さえます。建設リサイクル法は、罰を覚えるだけの法律ではなく、廃棄物を資源に戻す道筋を守らせる制度です。現場では契約前の説明、届出、分別解体、再資源化の記録まで一連で管理します。
分別解体と再資源化の対象は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリートです。資源循環を進めます。
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