建築設備12種
建築設備12種は、建築基準法第2条第3号で、建物に取り付ける機能設備を整理する用語です。電気、ガス、給排水、換気、暖冷房、消火、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針などを、階段のような構造部分と分けて判断します。
セクション別の図解
建物の断面に電気、給排水、換気、消火、昇降機などの設備アイコンが置かれ、階段だけが別枠に分けられています。
建築設備12種は、建物本体にあとから機能を与える設備をまとめて覚える整理です。電気設備は明かりや動力、給排水設備は水の出入り、換気や冷暖房は室内環境を受け持ちます。昇降機 (エレベーターなど) や避雷針も設備側です。階段は人が移動する構造部分なので、同じ建物内にあっても建築設備とは分けます。
分類表の左に昇降機が建築設備として置かれ、右に階段が主要構造部側として置かれ、似た移動機能の違いが示されています。
昇降機と階段は、どちらも上下移動に関わるため混同しやすいです。建築設備12種では、機械として設けるエレベーターやエスカレーターを設備に入れます。一方、階段は床や壁と同じように建物の骨組みに近い部分です。移動機能ではなく、設備として取り付けられる機械か、建物本体の構成部分かで分けます。
[設備の範囲] 建築設備は、建物に取り付けられて機能を支える設備です。電気、給排水、換気、暖冷房、消火、排煙、昇降機などが含まれます。
建物の柱や床は淡い色、配管や機械室、昇降機などは濃い色で分けられ、建物本体と機能設備の境目が示されています。
分類原理は、建物を支える部分と、建物に機能を足す部分を分けることです。建築設備12種は、電気を通す、水を流す、空気を入れ替える、火災に備えるなど、暮らしや利用を助ける働きを持ちます。柱や床のような本体が家の骨なら、設備は血管や神経のような役割です。この見方で、階段と昇降機の違いも整理できます。
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