型枠支保工の損傷材料禁止
型枠支保工の損傷材料禁止は、著しい損傷、変形、腐食がある支柱やはりなどを使ってはいけないという安全規定です。コンクリート打設時の荷重を安全に支えるため、材料検収で除外します。試験では、適用範囲、義務の主体、例外の区別が頻出です。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
型枠支保工を斜め下から見上げ、支柱、はり、つなぎ、筋交いに点検ラベルが付けられています。
型枠支保工の損傷材料禁止は、コンクリートを支える仮設の骨組みに、傷んだ材料を使わないための安全ルールです。支柱やはりが曲がったままだと、重いコンクリートを受けたときに倒れたり崩れたりします。見た目の小さな異常でも、著しい損傷、変形、腐食は使用禁止と判定します。
現場入口の材料検収台が正面から描かれ、合格材と不合格材を分ける管理フローが矢印で示されています。
管理ポイントは、現場に入る段階で材料を確認し、不適材料を施工場所へ持ち込ませないことです。型枠支保工の損傷材料禁止では、あとで補修すればよいという扱いにせず、検収で分別します。合格材、不合格材、確認待ちを置き場で分けると、誤使用を防ぎやすくなります。
型枠支保工はコンクリート打設時の荷重を受けるため、腐食、変形、割れなどがある材料を使いません。部材の健全性を確保し、崩壊や沈下を防ぎます。
労働安全衛生規則第237条のカードの横に、損傷、変形、腐食の3種類の材料イラストが並んでいます。
労働安全衛生規則第237条は、型枠支保工について、著しい損傷、変形、腐食がある材料を使用してはならないという趣旨を定めています。条文整理では、対象が型枠支保工であることと、禁止される異常が損傷、変形、腐食であることを結び付けます。安全規定なので、迷ったら使用禁止側で考えます。