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用語集/河川区域 第6条
法規

河川区域 第6条

河川区域 第6条は、河川法第6条で定める、河川管理の対象となる範囲です。水が流れる部分だけでなく、堤防に挟まれた土地や護岸、水門など河川管理施設の敷地も含めて考えます。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

左右の堤防に挟まれた川の断面全体が色で塗られ、水面だけでなく陸側の範囲も示されています。

河川区域 第6条は、川の水が見えている部分だけを指す言葉ではありません。洪水を安全に流すために必要な土地や施設を、管理のまとまりとして決める範囲です。堤防の内側や河川管理施設の敷地まで含めるので、川を「水の線」ではなく「水を安全に通す空間」として見ることが大切です。

河道、堤防、護岸、水門の敷地が一つの線で囲われ、河川管理に必要な区域としてまとめられています。

原理は、洪水や土砂の流れを安全に扱うには、水面だけを見ても足りないという点です。堤防、護岸、水門は、川の流れを制御し、周囲の土地を守るための施設です。河川区域 第6条では、こうした施設の敷地も管理対象に含めることで、勝手な占用や改変を防ぎ、河川全体の機能を保ちます。

左は川の水面だけを選んだ狭い範囲、右は堤防や護岸の敷地まで含めた管理範囲として対比されています。

差異のポイントは、河川区域 第6条が「水がある場所」ではなく「河川を管理するための場所」を示すことです。水面だけなら狭すぎて、堤防の補修、護岸の保全、水門の操作に必要な範囲を守れません。河川区域は、流水そのものだけでなく、河川管理に必要な施設敷地まで含めて考えます。

河川区域は、水が流れる部分だけでなく、堤防に挟まれた土地や護岸、水門などの河川管理施設の敷地も含めて扱う管理上の範囲です。

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