河川保全区域
河川保全区域は、河川区域に接する土地のうち、河川管理施設や河川機能を保全するため河川法により指定される区域です。原則として河川区域に隣接する50メートル以内が対象です。工作物設置や土地掘削には許可が必要な場合があります。
セクション別の図解
中央に河川区域を青で描き、その外側に薄緑の帯として河川保全区域を重ねます。帯の幅に「50m以内」と入れ、堤防と隣接地を明確に分けます。
河川保全区域は、河川区域の外側であっても、河川の安全や機能を守るために一定の行為を制限する区域です。堤防や護岸に近い土地で無制限に掘削や建築が行われると、河川管理施設に悪影響が出るため、河川法に基づき指定されます。
左側に水面、河川敷、堤防を含む河川区域、右側にその外の河川保全区域が並べられています。所有関係、位置、許可対象行為の違いを三段で示します。
河川区域は河川そのものを構成する土地や施設の範囲で、河川管理の中心です。河川保全区域はその外側に接する土地で、河川機能を保つために補助的に規制されます。川の内側の管理区域か、隣接地の保全区域かを区別すると、位置と規制目的の違いが分かります。
[適用場面] 河川保全区域は、堤防や護岸など河川機能に影響しやすい隣接地を対象にします。掘削や盛土などを行うときは、河川管理への影響を確認します。
河川区域の境界線から外側へ50メートルのメジャーを伸ばし、その範囲内に建物、掘削機、盛土が配置されています。許可が必要な行為には赤い枠を付けます。
河川保全区域は河川法により、河川区域に接する一定範囲に指定されます。代表的には河川区域の境界から50メートル以内が対象で、河川管理者が必要な範囲を定めます。土地の掘削、盛土、工作物の新築などが堤防や護岸へ影響するため、許可制で確認します。
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