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用語集/児童・年少者・未成年者 3 区分
法規

児童・年少者・未成年者 3 区分

児童・年少者・未成年者 3 区分は、労働基準法で保護される若い人を年齢と保護内容で分けて覚える整理です。児童は使用禁止の境目、年少者は危険業務の制限、未成年者は賃金請求などで出題されます。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

横長の年齢タイムラインに、児童、年少者、未成年者の帯が色分けされ、重なる範囲と境界年齢が一目で分かる構成です。

児童・年少者・未成年者 3 区分は、若い労働者を年齢だけでなく、どの保護規定がかかるかで見分ける考え方です。児童は原則として使ってはいけない年齢層、年少者は危険な仕事から守る年齢層、未成年者は賃金などの権利を本人にも認める年齢層です。重なる部分があるので、ものさしを重ねて見るように整理します。

労働基準法第56条、第59条、第62条のカードが左から並び、それぞれ児童、未成年者、年少者へ線で結ばれています。

条文対応では、番号と保護内容を一緒に整理します。第56条は児童の使用禁止、第59条は未成年者の賃金請求権、第62条は年少者の危険有害業務 (危ない作業や有害な作業) の制限に関わります。児童・年少者・未成年者 3 区分は、年齢層ごとに保護の内容が異なる点を押さえます。

[比較] 児童、年少者、未成年者は、年齢と保護内容で段階が分かれます。使用禁止、危険業務の制限、賃金請求など、若い労働者を守る目的ごとに整理します。

正面の表に、児童は使用禁止、未成年者は賃金請求、年少者は危険業務制限として、保護内容が列ごとに分けられています。

保護内容は、年齢が低いほど強く働く人を守るしくみです。児童は働かせること自体を原則止め、未成年者は親などに代わらず本人が賃金を請求できます。年少者は足場、重量物、有害物のような危険有害業務から外します。児童・年少者・未成年者 3 区分では、罰則名を覚えるより、禁止・権利・制限の違いを押さえます。

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