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用語集/道路占用許可工事費用対象外
法規

道路占用許可工事費用対象外

道路占用許可工事費用対象外は、道路を継続して使う許可申請で、目的や場所などは記載事項になる一方、工事費用は道路法第32条第2項の申請事項に含まれないという整理です。ひっかけ問題で重要です。試験では、数値、対象、手続きの相手を結び付けて覚えます。

4 枚の画像で解説

セクション別の図解

道路占用許可申請の7項目が表で並び、右下に工事費用だけが対象外として分けて描かれています。

道路占用許可工事費用対象外は、道路法第32条第2項の申請事項を整理する用語です。電柱、管路、看板などで道路を継続して使うとき、目的、期間、場所、構造、工事方法、工事時期、復旧方法は必要です。一方で、いくらかかるかという工事費用は記載事項ではないため、試験で選ばせる定番の外れ項目です。

道路法第32条第2項の欄に、占用目的、期間、場所、構造など七つの記載事項が横並びで示されています。

道路法第32条第2項は、道路占用許可を申請するときに何を書くかを定めています。条文の趣旨は、道路管理者が安全性、交通への影響、復旧方法を確認できる情報を集めることです。工事費用はお金の見積りであり、道路をどう使い、どう戻すかを判断する中心情報ではないため、条文上の記載事項から外れます。

道路管理図が左右に分かれ、左に無許可占用、右に適正申請後の占用が対比して描かれています。

違反時の考え方では、道路を勝手に掘ったり物を置いたりする無許可占用が問題になります。道路占用許可は、通行の安全や道路の復旧を守るための入口です。工事費用が申請事項でないからといって、許可そのものが軽いわけではありません。必要事項を出さずに占用すれば、撤去命令や罰則の対象になるおそれがあります。

[比較] 道路占用許可では、占用の目的、場所、期間、復旧方法などを申請事項として整理します。工事費用は占用の可否を判断する中心項目ではなく、申請事項から外れます。

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