道路掘削えぐり掘禁止
道路掘削えぐり掘禁止は、道路占用工事で道路面の下だけを横に掘って空洞を作る方法を認めない決まりです。道路の支えを失わせ、陥没や交通事故につながるため、道路法施行令で安全な掘削方法が求められます。試験では、適用範囲、義務の主体、例外の区別が頻出です。
4 枚の画像で解説
セクション別の図解
道路の断面で、舗装の下だけが横向きに掘られて空洞になり、上の道路面に禁止マークが付いた様子が描かれています。
道路掘削えぐり掘禁止は、見た目は道路面が残っていても、その下の支えを抜いてしまう掘り方を止める考え方です。机の脚を外すと天板が落ちやすくなるのと同じで、舗装下に空洞ができると車の重みで急に沈む危険があります。道路占用工事では、通行の安全を守れる掘削断面と施工順序を選ぶことが大切です。
道路掘削で道路面の下だけを横に掘って空洞を作ると、道路の支持が失われ、陥没や交通事故につながります。道路法施行令の趣旨は、通行の安全と道路構造の保全を守る掘削方法を求めることです。
道路の下を横にえぐって空洞を作ると、車両荷重で舗装が割れたり沈み込んだりする危険があります。えぐり掘を禁止する考え方は、道路陥没や埋設管損傷、通行障害を未然に防ぐためのものです。
えぐり掘は、道路面の下を横方向に掘って空洞を作るため、路面を支える土が失われます。陥没や交通事故を防ぐため、道路占用工事では安定した掘削方法を選びます。