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用語集/コンクリート造工作物の解体
法規

コンクリート造工作物の解体

コンクリート造工作物の解体は、コンクリートでできた建物や構造物を壊す作業です。崩壊や破片の落下の危険が大きいため、高さ5m以上の場合は作業主任者の選任が義務づけられ、強風や大雨などの悪天候時は作業を中止します。

3 枚の画像で解説

セクション別の図解

高さ5m以上のコンクリート造解体で、作業主任者の指揮のもと、立入禁止区域・つり綱・悪天候時中止といった対策がとられる様子が描かれています。

コンクリート造工作物の解体では、いくつもの安全対策を組み合わせます。高さ5m以上では作業主任者を選任して指揮させます。崩壊や落下の及ぶ範囲は立入禁止区域とし、器具や工具はつり綱・つり袋で安全に上げ下ろしします。外壁などを引き倒す引倒し等の作業では合図を統一して周知します。強風や大雨などの悪天候で危険が予想されるときは、慎重に行うのではなく作業を中止します。これらにより、解体作業の事故を防ぎます。

コンクリート造工作物の解体 (高さ5m以上) と地山掘削 (掘削面2m以上) を並べ、作業主任者選任の閾値のちがいが対比されています。

作業主任者の選任が必要になる高さの閾値は、作業の種類でちがいます。コンクリート造工作物の解体は、高さ5m以上で作業主任者の選任が必要です。地山の掘削は掘削面の高さ2m以上、コンクリート橋梁上部構造の架設は高さ5m以上または支間30m以上です。解体は、高く重い構造物を壊して崩壊や落下の危険が大きいため、5mという閾値が設けられています。作業の種類と閾値の対応を確かめて、作業主任者を選任します。

解体中のコンクリート構造物が予想外の方向へ崩れたり、破片が下へ落下したりする危険が示されています。

コンクリート造工作物の解体が危険なのは、硬くて重い構造物を壊すからです。コンクリートは強い力で壊す必要があり、その過程で構造物が予想外の方向へ崩れたり、大きな破片が落下したりします。高さがあるほど、落下の衝撃や巻き込みの被害が大きくなります。そこで、高さ5m以上では作業主任者を選任して、作業方法を決め現場を指揮させます。強風や大雨では危険がさらに増すため、悪天候時は作業を中止して、事故を防ぎます。

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